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目次

  1. 自己破産の必要性を司法書士に問う
  2. 多額の債務を整理するための自己破産制度
  3. 自己破産に該当する人とは
  4. 自己破産の破産手続をする方法
  5. 自己破産の後はローンが組めない
  6. 噂ではなく正しく理解する自己破産
  7. 司法書士に自己破産を依頼するのはいくらからが妥当?

自己破産の必要性を司法書士に問う

最近では借金問題を多く担当している司法書士もおり、自己破産の相談をする人もいます。自己破産については、本人が自分で勝手に自己破産をしないとどうする事もできないと思い込んでしまっているが、実際は他の方法で借金を解決できるという事もあります。

詳しい事は司法書士の様なプロでないと見極めが難しい事もあります。ですので、自己破産しないといけないと決めつける前に、司法書士に自己破産の必要性について問うのもいいでしょう。

司法書士の視点というのは、素人の視点とは異なる場合もあります。司法書士の意見が多いに参考にできる事も多いのではないでしょうか。問題に対して的確に対応する事を目指したいですね。

多額の債務を整理するための自己破産制度

何らかの事情から返済の目処が立たなくなってしまった借金に関しての問題は、債務整理の手続きをすることでそれが解消する場合があります。特に多額の借金を抱えている場合、借金の返済ができないままの状態を放置しておくことはあまり賢明な判断とはいえません。弁護士などの専門家に借金相談をして自己破産などの債務整理をすることを検討すべきです。

特に多額の借金がある人の場合、自己破産をすることでその後の借金の返済義務が免責されることになり、借金ゼロの状態で心機一転して新しい人生をスタートさせることが可能になるからです。

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自己破産に該当する人とは

借金の返済が、困難になると生活自体も支障がでてきます。 そんなときに、考えるのが債務整理という方法です。借金相談をすると教えてもらえます。 色々な方法がありますが、自己破産もその中の選択肢です。

ただ、全ての人が自己破産に該当するのではありません。 まず、依頼者にはこの先も返済は困難であると認められることが必要です。 そのために、借金額が50万円以下の場合なら返済は可能となります。

無職であり、現在は収入がないなどの理由がないと裁判所は認可しません。 また、慰謝料や税金などは対象外なので自己破産には該当しません。

自己破産の破産手続をする方法

自己破産をするには破産手続きをしなければなりません。破産手続きをするには3通りあります。 1つは全てを自分でする方法です。現住所の管轄裁判所へ行き、破産係の窓口で自己破産の申立書類をもらって下さい。書類の作成から、裁判官との面談も全て1人で行います。

もう1つは司法書士に依頼して「書類作成代理人」となってもらう方法です。書類の作成が面倒だという場合は、書類の作成だけを司法書士に依頼します。司法書士は裁判官との面談には同席してくれませんので、作成してもらった書類を持参して自分1人で行かなければなりません。 残りの方法は弁護士に「代理人」として全てを任せる方法です。弁護士は書類を作成し、裁判官との面談にも同席してくれます。

自己破産の後はローンが組めない

どうしても信用情報に影響が出ますので、自己破産を行うとローンを組むという事はできなくなってしまいます。自己破産を行うと制限されるものが出てくる事もあります。債務者本人にとっては自己破産を行うかどうかという事は大きな分岐点となる事が予想されます。

自己破産はしないに越した事はありませんが、行き詰ってしまっている場合にはこれしかないという場合もあります。自己破産は恐れてばかりでも、前に進めない事もあります。デメリットを含む正しい事について知るという事は大事ですが、思い切るという事も時には大事です。知識がないまま判断するというのはリスクもあるので、弁護士に相談しましょう。

噂ではなく正しく理解する自己破産

噂によると自己破産は怖いと感じている人も多い様ですが、その噂が正しいかどうか確かめるという事が大事となります。確かに、自己破産はどんなに多くの借金を抱えている人でも一発で解決する事ができますので、そう簡単にできるという分けではなく、デメリットが伴う事も覚悟しないといけません。

しかし、自己破産については、本当ではない噂が流れている事もある様です。自己破産については、法律家など信頼できる人に本当の事を聞いたり、もしくは自分自身で自己破産について調べるという事が大事になります。また、恐れてばかりいるだけでは、いつまで経っても解決する事はできませんので、利用しないといけない事もあります。

司法書士に自己破産を依頼するのはいくらからが妥当?

一体いくらからだったら、司法書士に依頼して自己破産をした方がいいのか、具体的な金額、気になりませんか?実は自己破産というのは「総額いくら」が大事なのではなく「その総額を返済できる能力があるかないか」が問われることになります。

例えば150万円の借金を抱えていたとして、「今月返済できない」といった場合には支払い不能という判断にはなりません。しかしこれが「職がなくなってしまったので支払いができない」となった場合には支払い不能という判断になります。金額にすると年収の1.5倍になってしまったら認められることが多いようです。